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その後,住宅ローン等を完済すれば,法律上は抵当権も消滅することにはなりますが(附従性),登記簿に記されている抵当権は自然に消えるものではなく,これを抹消するには別途登記の手続が必要となります。
この場合に必要となるのが,抵当権抹消の登記です。
本ページでは,抵当権抹消の登記について,以下の項目に沿って記載をしています。
抵当権抹消の登記についても,これを行わなかったからといって罰則等を受けるわけではありません。しかし,放っておくと以下のような不利益(デメリット)が発生することが考えられます。
抵当権の登記を抹消せずにそのままにしておくと,外見上(登記簿上)は未だ抵当権が登記されたままであるため,住宅ローン等の負債が残っているように見えてしまいます。
住宅ローン等を完済し,抵当権の登記を抹消しない間に,所有者の方が亡くなられるなどして相続が開始した場合,その方が生前に抹消登記をする時よりも書類等が増え,手続が複雑になります。
尚,住宅ローン等を完済する前に相続が開始した場合,抵当権の登記を抹消するには,前提として相続人への相続登記が必要となります。
抹消登記に必要な書類の中には,有効期限があるものも含まれているため,期限が過ぎてしまうと改めて書類を取り直す必要があり,発行手数料等が余計にかかってしまうことになります。
完済後(登記原因日より後)の合併等であれば,抵当権の抹消登記の前提として抵当権の移転登記等をする必要性はありませんが,通常よりも書類が増えることになります。
以上のような不利益の発生を防ぐため,住宅ローン等を完済されましたら,なるべく早く抵当権抹消の登記の手続をされることをお勧めいたします。
抵当権の抹消登記も,相続登記や他の登記と同様,ご自身で登記申請の手続をすることは当然可能です。実際にご自身で抹消登記の申請をされた方もいらっしゃると思います。
ただ,迅速かつ正確に抹消登記の手続を完了させるためには,やはり登記の専門家である司法書士に依頼をした方が確実と言えるでしょう。
一般の方が登記を正しく完了させるためには,何度も登記所に足を運ぶことにもなりかねず,専門家に依頼する場合に比べ,時間と手間がかかってしまいます。
また,対象不動産の所有者の方が住所や氏名を変更している場合には,抹消登記の前提として他の登記手続が必要となり,また,ローンの担保として設定した登記が抵当権以外の担保権(条件付賃借権設定仮登記や買戻権等)である場合には,より専門的な知識が必要となります。
したがって,確実に抹消登記を完了させたい方は,登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
抵当権等(条件付賃借権や買戻権等を含む)の抹消の登記の手続を当事務所にご依頼いただいた場合,基本的には以下の流れで手続を進めていきます。
1.お問合せ・お申し込み(お電話又はメール)まずはお電話かメールにてお問い合わせ下さい。メールで問い合わせをいただいた場合には,その後,こちらからお電話をさせていただき,面談の日程を調整いたします。
金融機関より送られてきた書類等をご持参の上,権利者(抵当権等の付いている不動産の所有者)ご本人様に当事務所にご来所いただきます(ご事情により来所が難しい場合,別途ご相談とさせていただきます)。その際,ご提供いただいた資料や情報をもとに,抹消登記の手続の内容について説明し,併せて必要となる書類や費用の見積り(概算)も案内致します。
その上で,ご依頼の意思を確認させていただき,正式に抹消登記に関する業務をお引き受けいたします。
当方で作成した抹消登記の委任状等を権利者(抵当権等の付いている不動産の所有者)の方に送付します。
送付した抹消登記の委任状に,権利者の方にご署名・ご捺印をいただき,ご返送いただきます。
当方にて抹消登記の対象となる不動産の登記情報を取得し,ご返送いただいた必要書類と照らして,抹消登記の手続に必要となる費用を確定します。その後,請求書を郵送またはメールにて送付いたします。
抵当権抹消の登記を申請する前に費用をお支払いいただきます(尚,振込み手数料はお客様がご負担下さい)。
費用のお振込みが確認できましたら,管轄の法務局に抹消登記を申請致します。
通常は,お振込み確認後,平日3営業日程度で申請致します。
抹消登記が完了しましたら,登記完了証や登記事項証明書等を送付させていただきます。
各法務局の業務処理の状況にもよりますが,通常は,一週間~10日程度で完了します。
但し,以下に該当する場合には,別途お見積もりが必要となります。
◆ 個人間の貸し借りに基づく抵当権の抹消登記
◆ 不動産売買の際に必要となる抵当権等の抹消登記
◆ 昭和の初期等,古い時期に設定された抵当権(休眠担保権)の抹消登記
◆ 抵当権者の行方が知れない場合の抵当権の抹消登記
※上記は税抜き価格です。また,上記には事前調査のための登記情報取得報酬や登記完了後の登記事項証明書の取得報酬が含まれています(対象物件につき各1通ずつ)。尚,登録免許税や実費(郵送料・手数料等)については別途いただきます。
※同一の申請で対象不動産が2つ以上になる場合は,物件が一つ増えるごとに2000円を加算します。また,複数の抵当権を抹消する場合や権利者が複数になる場合(共有の場合を除く)は,別途費用を加算致します。
※条件付賃借権や買戻権の抹消登記についても,上記報酬基準で対応致します。
具体的には以下の書類が抹消登記の手続に必要となりますが,不足書類の発生を防ぐためにも金融機関から送られてきた書類の一式を持参(あるいは送付)いただいた方が確実と思われます。
◆ 登記識別情報通知書または登記済証登記識別情報通知書は,薄緑色のA4用紙に法務局の目隠しシール(下段部分)が貼ってあるものです。登記済証は,ローンを組んだ際に作成した抵当権設定契約書等に「登記済」という法務局の朱色のスタンプが押され,登記の受付番号が記載されているものです。その書類自体が登記済証となります。
◆ 登記原因証明情報金融機関が作成した解除証書や弁済証書等がこれに当たります。金融機関の押印がされています。
◆ 金融機関の登記委任状金融機関の作成した抹消登記の委任状です。こちらも金融機関の押印がされています。
◆ 会社法人等番号平成27年11月2日より,金融機関を含めた法人の資格証明書(代表者事項証明書など)に代わって,「会社法人等番号」を提供することになりました。
このため,現在は資格証明書の添付の代わりに,金融機関の会社法人等番号を申請書に記載して,法務局に提供します。なお,従前通り資格証明書を添付する方法で登記申請を行うこともできますが,この場合は,発行後1ヶ月以内のもののみ有効となります。
不動産の権利者の方の抹消登記の委任状です。当方で作成した書式に,不動産の権利者の方に署名・捺印をいただきます。
尚,抵当権等の抹消登記を申請する前提として,住所・氏名変更登記をしなければならない場合,その登記の委任状も必要となります。
不動産の権利者の方の身分証明書です。運転免許証・パスポート・健康保険証等のいずれかをご用意下さい。
登記簿上の住所や氏名に変更がある場合,上述したように抹消登記をする前提として住所・氏名変更登記をする必要があります。その登記手続に必要となる書類です。>>こちらもご参照
住民票や戸籍の附票,戸籍抄本や住居表示実施証明書等がこれに当たりますが,変更の種類によって必要となる書類が異なりますので,事案ごとにこちらから案内致します。
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