成年後見制度には,本人の判断能力に応じて「後見」,「保佐」,「補助」の3つの類型が規定されており,いずれの類型に該当するかは,家庭裁判所の審判によって決められます。
そして,本人に対する具体的な支援活動は,家庭裁判所よりその類型に応じて選任される「成年後見人」,「保佐人」,「補助人」(以下,成年後見人等)が行います。成年後見人等には,類型に応じて権限の範囲が法定されており,裁判所の監視下のもと,その権限の範囲内で本人を支援していくことになります。
保佐類型は,本人は,日常的な買い物程度は一人でできるものの,金銭の貸し借りや不動産の売買等,重要な法律行為を行うことは困難な場合など,本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。
保佐人は,法で定められた財産上の重要な法律行為(法13条1項)について,同意権を有します。保佐人の同意を得ずに本人(被保佐人)がその法律行為を行った場合は,保佐人はこれを取り消すことができます(なお,上記以外の財産上の法律行為について同意権を付与することも可能です)。
また,家庭裁判所の審判を受けることにより(本人の同意も必要),特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することもできます。代理権を与えられた保佐人は,その代理権の範囲内で財産を管理し,身上監護に関する事務も行うとになります。
なお,成年被後見人と同様に,被保佐人になると,医師・弁護士等の資格や会社役員・公務員等の地位を失うことになります。
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