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相続人の中に未成年者がいますが相続登記はできますか?
場合によっては,特別代理人を選任する必要があります。
相続人の中に未成年者がいても,法定相続分に基づく相続登記であれば問題はありませんが,親権者も当事者となる遺産分割協議に基づく相続登記をする場合,未成年者のために家庭裁判所から特別代理人を選任してもらう必要があります。
本来,親権者は未成年者の法定代理人であるため,未成年者に代わって法律行為を行うこととなりますが,親権者も当事者となる遺産分割協議を行う場合,親権者と未成年者との間で利益が相反することになるため,家庭裁判所の選任した特別代理人が未成年者に代わって,遺産分割協議をすることとなります。
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